動物愛護法の見直し期限の12月7日が迫って来ました。 簡単に文書作成ができるサイトがありました。 公益財団法人どうぶつ基金で行なっておりまして、携帯からのメールでも送信が可能のようです。 ご協力のほど、よろしくお願いします。27Nov2011動物愛護管理法親の独り言
「動物取扱業の適正化」11月8日より下記2項目についてのパブリックコメンの募集が始まりました。 「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」 1.虐待の防止 2.多頭飼育の適正化 3.自治体等の収容施設 4.特定動物 5.実験動物の取り扱い 6.産業動物の取り扱い 7.罰金の強化 8.その他 (1)犬のマイクロチップの義務 (2)犬猫の不妊去勢の義務化 (3)飼い主のいない猫の繁殖制限 (4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養 (5)災害対応 (6)実施体制への配慮 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の...15Nov2011動物愛護管理法親の独り言
「動物愛護管理の見直し」について「動物取扱業の適正化」についてのパブリックコメントの募集は終了しました。 良い意見が集まるといいですね。 そして来年2〜3月に改正法案を通常国会に提出するまでの間に、「パブリックコメントについて」を記載されているサイトにもあるように、「虐待の防止」、「多頭飼育の適正化」、「自治体等の収容施設」、「実験動物の福祉」、「産業動物の福祉」、「罰金の引き上げ」および「その他」も「動物愛護管理のあり方検討小委員会」で検討され、またパブリックコメントの募集などもありますので、引き続きこちらのブログでも記載をしていきたいと思います。31Aug2011動物愛護管理法親の独り言
「動物取扱業の適正化」「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」)は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。 平成17年改正時に、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされており、今年が平成18年6月の改正法施行5年後に当たることから動物愛護管理法の施工状況の検討を進めている中で、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を「動物愛護管理のあり方検討小委員会」で統括されたので、その旨についての意見をファクシミリおよび電子メールにより平成23年7月28日(木)から平成2...23Aug2011動物愛護管理法親の独り言